【訓練用消火器(水消火器)の貸出について】


消火訓練について

 消防法第8条で定める防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を定期的に実施することが義務付けられています。利用者や従業員の命を守るためには、事業所に合わせた消防訓練が必要です。
防火管理者の責務の元に実施される消防訓練の項目1つとして消火訓練があります。


消火訓練の実施

 訓練用消火器を使用した訓練又はシミュレーション訓練(建物に設置されている消火設備の使用の手順を確認)を実施しましょう。

※余市消防署では、訓練用消火器(水消火器)の貸出をおこなっておりますので、消火訓練にご使用可能です。


訓練用消火器の借用について

 借用を希望される場合は、事前に借用依頼書の提出が必要になります。書類に必要項目を記載の上、提出をお願いします。

●貸出品
訓練用消火器(水消火器)、訓練用的

●貸出期間
原則、4日間 超える場合は要相談

借用依頼書の要件欄に注意事項等の記載がありますので、よく読んでから提出をお願いします。
※使用方法は訓練用消火器に記載がありますが、不安な場合は貸出時に職員が説明致しますので、申しつけ下さい。