宿泊施設の表示制度について

平成26年4月1日から、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき審査を行った結果、消防法令のほか重要な建築構造等に関する一定の基準に適合していると認められた防火対象物に「表示マーク」を交付します。 ホテル・旅館等は交付された「表示マーク」を掲出するほか、ホテル・旅館等のホームページ等において「表示マーク」(電子データ)を使用することができ、利用者にその情報を提供することができます。

表示マークを掲出できる防火対象物

ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの)のうち、次のア及びイに該当するもの。

ア 収容人員が30人以上のもの
イ 3階建て以上のもの(地階を除く)

表示マーク交付施設

必要な書類を提出のうえ、消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀)」(有効期間1年間)が交付されます。
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、表示マーク(金)」(有効期間3年間)が交付されます。

組合管内の宿泊施設について

名称所在地表示マーク表示基準適合日
ホテル水明閣余市郡余市町山田町687番地令和 6年 4月19日
Yu Kiroro余市郡赤井川村字常盤128-9令和 6年 9月 1日
クラブメッド・キロロピーク余市郡赤井川村字常盤650番地先令和 5年12月14日