●建物所有者を変更するとき
●建物の増改築、改修をするとき
●建物の用途を変更するとき
●テナントを入れ替えるとき
●店舗等を開業するとき
●内装(間仕切り等)を変更するとき
こんな時は事前に
事業を行おうとする地域の管轄の消防へ相談してください!!
事前の届出や、新たに消防用設備等の設置が必要になる場合があります!
■ 必要となる書類 ■
届 出 書 | 届出義務者 | 届出書の概要 |
防火対象物使用開始届出書 | 建物所有者使用者 | 建物又はテナントを使用する前に、当該部分の詳細を消防長に届出する書類です。 |
工事整備対象設備等着工届出書 | 甲種消防設備士 | 自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の工事を要する設備の工事10日前に消防長に対し届出する書類です。 |
消防用設備等設置届出書 | 建物又はテナント関係者 | 消防用設備等の設置が完了後4日以内に消防長に対し届出する 書類です。当該書類に基づき完成検査を行います。 |
ボイラー・変電設備等 設置届出書 | 建物所有者使用者 | ボイラー・変電設備(キュービクル)等、火を使用する設備の設置工事を行う前に消防長に届出する書類です。 |
防火(防災)管理者選任(解任)届出書 | 建物所有者使用者 | 火災予防のリーダーとなる防火(防災)管理者を選任(解任)した旨を消防長に届出する書類です。 |
消防計画作成(変更)届出書 | 防火(防災)管理者 | 火災予防対策、火災発生時の被害軽減対策等に関する計画を消防長に届出する書類です。 |
消防法令適合通知書交付申請書 | 建物所有者使用者 | 保健所の営業許可等の取得の際に、消防法令適合通知書を交付するため、消防長に申請する書類です。 |
※1 上記の届出書はホームページからダウンロードできます。
※2 工事内容等により、上記以外の届出が必要になる場合もありますので、詳細は管轄する消防で指
導を受けてください。
※3 これらの届出は、建物からの出火防止及び被害の軽減のために消防法や北後志消防組合火災予防
条例で義務付けられているものです。
※4 上記のほか、建築基準法や旅館業法等、消防法以外の法令に基づく手続きが必要となる場合があ
りますので、御注意ください。
※来庁する際は、出動等により担当者が不在となる場合がありますので事前に連絡をくださいますよう
お願いします。
- 届出の流れ
- 事業所やお店を開業する際には,消防法や北後志消防組合火災予防条例に基づき、各種届出が必要になります。(届出書類は、事業内容、工事内容等によって異なります。)下記のフロー図を参考に、計画時に管轄する消防へ事前相談を行ってください。
- 1 事前相談
- □ 新築・増改築・用途変更の計画が建築基準法に適合するか確認してください。
(確認申請の有無を管轄の町村町役場担当課へ※建物の規模によっては後志総合振興局へ
の 確認が必要な場合があります。)
□ 必要となる消防用設備等、営業開始までの手続き等を確認してください。
□ 平面図等の面積や構造が分かる資料を持参してください。
※資料にて消防用設備を判断させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いし
ます。
- 2 各種届出
- □ 事前相談で指導を受けた各種届出書を提出してください。
・ 防火対象物使用開始届出書
・ 工事整備対象設備等着工届出書
・ ボイラー・ 変電設備 等設置届出書
・ 消防法令適合通知書交付申請書
□ 届出書の内容によって、訂正していただくこともありますので、早めの届出をお願いしま
す。
- 3 工事完了
- □ 工事完了に伴い、必要となる届出書を提出してください。
消防用設備等設置届出書
□ 工事完了後、届出書を基に消防職員が現地確認を行います。
消防署に連絡し、現地確認の日程調整を行ってください。
※工事内容等により中間検査を実施することもあります。
- 4 現地確認
- □ 消防署の現地確認を受け、消防法令に適合しているか、火災予防上支障がないかチェック
受けてください。
- 5 指示事項の是正
- □ 現地確認で指摘を受けた事項を是正し、消防署に報告してください。
※是正内容により再検査を行うことがあります。
- 6 防火管理者選任
- □ 防火管理者の選任が義務付けられる事業所等の場合、消防署へ選任等の届出を行ってくだ
さい。
・ 防火(防災)管理者選任(解任)届出書
・ 消防計画作成(変更)届出書
□ 従業員等に対して、事業所内の防火安全体制について、教育を行うとともに、消防訓練を
実施してください。
- 7 営業開始
- □ 営業が開始されれば、消防用設備等の点検報告を行う等適正に防火管理を実施してくださ
い。
□ 営業後も、必要に応じ消防署が立入検査を行うことがあります。